サービス 案 内 ― 事業承継支援業務(認定経営革新等支援機関、M&A支援機関)
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 ◆内容◆  弊所バックオフィス合同会社KSKは、M&A支援機関として中小企業庁に登録しております。
       中小企業が安心してM&Aに取り組めるよう、ガイドラインを遵守して業務を行っております。
 
       後継者への自社株式の引継ぎをご検討中のオーナー経営者さま、後継者がおらず廃業を検討
       しているオーナー経営者さま、M&Aを見越して創業された起業家さま、先代から引き継いだ
       事業を存続させるため第三者への引き継ぎを検討している二代目社長さまを対象としたサー
       ビスです。弊所との顧問契約の有無にかかわらずご利用いただけます。
 
       日本の経済を支える中小企業の事業承継がうまく進まず、廃業する企業が年々増えており、政
       府もこれらの事業の存続を国の優先課題として位置づけ、円滑に進めるための政策も活発になっ
       てきています。
       税理士は中小企業にとって最も身近なコンサルタントで、中小企業の事業承継を推進するうえ
       で「死角」がない(税務・経営・財務・商事・法務・労務…)ことからも活躍が期待されてい
       ます。地域経済、従業員、そして仕入先や得意先のためにも、避けられる廃業は阻止すべく、
       弊所も職業使命として事業承継支援に取り組んでおります。
 
       中小企業の事業承継は、大きく以下の3つに区分できます。
         @親族内承継 … 子や孫への相続・贈与 (相続税・贈与税が課題)
         A親族外承継 … 従業員等への事業の譲渡(譲受資金の調達・経営者保証が課題)
         B第三者承継 … 同業他社等による友好的M&A(相手探し・マッチングが課題)
 
       日本では古来から@親族内承継が主流でした。しかし、核家族化や職業選択の自由化が進ん
       だ昨今、後継者不足が深刻化し、かつて9割を占めていた@親族内承継は3割程度にとどま
       ります。自社の株式や事業上の物件に対する税金が課題ですが、平成30年度の税制改正で自
       社株式の相続贈与税を猶予減免する特例が創設されました。
       近年増え始めているのはB第三者承継で、かつては大企業同士の経営統合や敵対的買収とし
       てM&Aという言葉が使われていましたが、今では蓄積ノウハウ従業員のれんをそのまま生
       かす形で事業を引き継ぐ友好的譲渡が、事業承継の新たな手法として着目されています。
       市場に株式が出ていない中小企業においては友好的M&Aしか成立し得ませんので、これを後
       継者不在の事業の存続に活かそうと、政府をはじめ商工会等も推進しています。
 
       弊所では事業の存続を希望されるオーナーさまが、子や従業員などの「後継者」に引き継ぐ
       のが良いのか、第三者企業への友好的M&Aにより事業存続の道を探るのが良いのか、オーナ
       ーさまや後継者さまのご意向に寄り沿ってカウンセリングしています。
       最適な方策を手続きやコスト等を踏まえて、特定の手法に偏ることなく、経営者の想いに最
       もマッチする方策をご一緒に検討します。
 
       すでに顧問税理士の先生がいらっしゃる場合、贈与税や相続税の申告などは従来通り顧問
       の先生にお任せし、株価算定や認定経営革新等支援機関の所見・助言・指導といったコン
       サルティングサービスのみ提供することも可能です。弊所との顧問契約の有無にかかわら
       ずご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
        そもそも事業承継・M&Aとはいったい何なのか?概要レクチャー
        事業承継に関するカウンセリング(ご要望の聴き取り、相談)
        事業承継に関するコンサルティング(論点整理、課題特定)
        事業承継計画の策定サポート
        株価算定報告、納税予測シミュレーション報告
        税制特例の適用可否・要否の検討
        経営革新等支援機関としての所見・助言・指導の提供
        手続き書類の作成サポート
        M&Aにおけるマッチングサポート(お相手探しのお手伝い)
        M&Aにおける仲介や買収監査支援(売り手側/買い手側)
       ※税務代理以外のご報酬は弊所報酬規定◆対応時間報酬◆に準じてお見積もりいたし
        ますが、M&Aにおいては別途、案件進捗に応じた報酬等が生じます(合同会社KSK)。
       <中小企業M&A関連報酬の目安>
        1.企業概要書作成料【売手側】 35万円〜(規模、精度に応じる)
        2.財務デューデリジェンス報酬【買手側】 50万円〜(規模、精度に応じる)
        3.業務基本合意締結時中間金 100万円〜(成約報酬に充当)
        4.成約報酬 200万円〜(承継対価総額に応じレーマン式による)
       ※医療業界のM&Aについてはより専門性の高い提携事業者を紹介いたします。

 
期間限定について】
       事業承継税制とは、先代経営者からの自社株式に係る贈与税や相続税の納付を猶予し、後
       継者自身の相続などの事由が生じた際に免除するというものです。猶予ですので、免除ま
       での間に要件を外れる(経営の放棄や資産管理・風俗営業会社への転換など)と、納付が
       必要になります。
 
       平成30年度改正により、2018.1.1から2027.12.31までの10年間限定で、従来の要件を
       大幅に緩和する事業承継税制の特例が創設されました。
 
       従来から運用されていた一般措置は要件が厳しく、使い勝手が良いものではありませんで
       したが、今回創設された特例は従来の一般措置とは別に、10年の期間限定で要件等を大幅
       に緩和する特例版として創設されましたので、より多くの中小企業さまにご活用いただけ
       るようになりました。詳細は、後段で紹介します。

 1.事業承継税制活用の必要性
       @中小企業の事業承継とは
        中小企業において自社の株式は経営と密接な関係があり、事業承継は経営権(代表権)の
        交代のみならず議決権(株式)の移転をもって完結するといって過言ではありません。
        子や孫に事業承継を行う場合、株式の移転は相続や贈与によって行うことが一般的です。
       A株式の移転の障壁
        自社の株式は税務上の財産となりますので、贈与や相続には当然税金が課されます。し
        かし事業承継で経営権とともに引き継いだ議決権を土地のように売ることはできません。
        そして、優良企業であるほどに株価は高く評価される仕組みとなっており、これが中小企
        業の事業承継を阻害する大きな障壁となっています。
       B自社株式に対する課税の重要性
        いっぽう、多くの中小企業オーナーにおいて、後継者探しの方を重要視するあまり、自
        社の株価や課税予測の対策がなされていないという現状もあります。大まかな税務上の
        評価の規模は自社の貸借対照表の純資産額にオーナーの持ち株割合を乗じれば把握でき
        ます(実際の評価には様々な要素が影響するため、あくまで規模)。弊所では、相続や
        贈与により事業承継をお考えの中小企業さまに株価算定と相続シミュレーションを一度
        行うことを強く推奨しています。
       C事業承継税制の特例の活用
        今回創設された特例は10年の期間限定ではありますが、それ以前に5年以内に承継計画の
        承認を受けなければなりません。承継計画を策定したあと、実際に株式の移転をしなかっ
        たとしてもペナルティはありませんので、少しでも事業承継の可能性があれば、承継計画
        の承認だけは受けておいた方が良いです。また、期限内に生前贈与で特例の適用さえ受け
        ておけば、期限後になって実際の相続が起きたとしても、特例は継続して使うことが可能
        ですので、まだまだご健在なオーナーさまにもご検討いただくことをお勧めします。

 2.今回創設された特例の主な特徴
       @雇用8割確保要件の実質撤廃
        一般措置の最大のネックといわれている要件です。株式の承継から5年間は承継前の雇用
        水準を平均8割以上維持しなければならず、未達の場合は猶予停止となり全額納付が求め
        られます。特例では未達だった際に猶予額の全額納付は求められず、認定経営革新等支援
        機関による支援を受けて作成した理由報告書を提出すればよいことになっています。
       A猶予・免除額の拡大
        一般措置では猶予・免除の対象となる株式は総株式数の2/3までで、さらに相続税の猶予
        割合は80%となっています。特例措置では猶予・免除の対象は全株につき100%とされま
        した。自社株評価3億円でオーナー全株所有、後継者1名とした場合、一般措置での猶予・
        免除対象額は1億3百万円(当初納税5千5百万円)であるのに対し、特例措置では猶予・免
        除対象額が1億5千8百万円(当初納税0円)となりますから、承継時のイニシャルコストが
        ゼロとなります。
       B会社が業績不振に陥った場合等の救済措置
        一般措置の最大のリスクといわれているのが、承継後猶予期間中に会社が業績不振に陥っ
        た場合です。事業を手放すことになった際、猶予停止により納めることになる税額は、承
        継当初の高い評価による税額です。特例では猶予停止時に自社の株価が当初より下落して
        いた場合に、猶予税額を再計算して差額を免除する等の手当てが盛り込まれました。
       C後継者の範囲の拡大
        一般措置では後継者は一人とされていましたが、特例措置では最大三名まで指名できます。
        これにより子と孫(20歳以上)、子とその妻、兄弟などに株式を引継ぐことが可能です。
       D相続時精算課税の特例
        一般措置では原則どおり相続時精算課税の対象となる後継者は20歳以上の直系卑属に限ら
        れますが、特例措置では本税制の後継者に限り、親族以外も対象にすることができます。
        子に事業を引き継げない、子がいないケースなどの適用シーンが期待されます。
        
 3.適用対象となる会社
       ◎上場していない中小企業者に該当すること
        中小企業者の定義は業種に応じ定められており(資本金5千万円〜3億円以下等)、神奈川県
        のホームページ等で確認できます。
       ◎風俗営業会社でないこと
        風俗営業には、料亭・バーなどの接待飲食業、キャバレー・ホストクラブなどのいわゆる水
        商売、パチンコマージャンゲームセンター等の遊技場、ダンスホールやダンスパブなどの社
        交場、性風俗等が含まれますが、ここでいう風俗営業会社とは、風営法第2条第5項に規定す
        る性風俗関連特殊営業に該当する事業(店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、
        映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業)を営
        む会社で、公安委員会に一定の届出をしたものをいいます。
       ◎資産管理会社でないこと
        現預金・有価証券・投資不動産の保有割合が70%以上の資産保有型会社と、これらの資産の
        運用にかかる収入割合が75%以上の資産運用型会社があります。ただし、以下の要件全てを
        満たす場合には制度の適用が受けられます。
        ・役員及び生計一親族以外の社会保険被保険者である従業員が5人以上
        ・直前3年にわたり事業収入(同族関係者に対する貸付収入を除く)がある
        ・事業の拠点となる事務所や店舗等を所有または賃借している
       ◎従業員を社会保険に入れていること
       ◎事業を営んでおり売上があること
       ◎認定経営革新等支援機関のサポートがあること 等
 
     初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
 
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