プライバシーポリシー等
トップ>>>プライバシーポリシー等>>>特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針
                 >>>顧客本位の業務運営に関する方針
                 >>>中小M&Aガイドライン遵守の宣誓
 特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

  赤羽税理士事務所(以下「当事務所」といいます。)は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情
 報等」といいます。)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、お客様、取引先及び従業
 員等の特定個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方
 針」を以下のとおり定め、代表者、従業員、その他の従業者に周知し、徹底を図ります。
 
 1.特定個人情報等の適切な取扱い
   当事務所のお客様、取引先及び従業員等の特定個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当
  たって、当事務所が定めた取扱規程に従い適切に取り扱います。
 
 2.利用目的
   当事務所は、特定個人情報等を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
  (1)従業員等に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務
  (2)業務委嘱契約等に基づく年末調整事務及び法定調書作成事務
  (3)業務委嘱契約等に基づく税務代理
  (4)業務委嘱契約等に基づく税務書類の作成
  (5)上記(3)及び(4)に付随して行う事務
 
 3.安全管理措置に関する事項
  (1)当事務所は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために取
    扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、従業者に特定個人情報等を取り扱わ
    せるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必
    要かつ適切な監督を行います。
  (2)特定個人情報等の取扱いについて、お客様、取引先及び従業員等の許諾を得て第三者に委託する場
    合には、十分な特定個人情報保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置
    を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
 
 4.関係法令、ガイドライン等の遵守
   当事務所は、特定個人情報等に関する法令、特定個人情報保護委員会及び日本税理士会連合会が策定す
  るガイドラインその他の規範を遵守し、全従業者が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱
  い方法を実施します。
 
 5.継続的改善
   当事務所は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び所内規程類を継続して改
  善します。
 
 6.お問合せ
   当事務所は、特定個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応いたします。
 
 
                    適用開始時期 平成27年10月5日
                           赤羽税理士事務所
                           税理士 赤羽桂介
 
  ※上記基本方針は、生命保険の募集に関する業務上、取得した個人情報の取扱いに準用します。
 
 顧客本位の業務運営に関する方針

 1.顧客本位の業務運営のための方針の策定・公表
   当事務所は、顧客が真に求めるサービスを提供し、商品を紹介するための方針を策定し、以下のとおり
  公表します。
 2.顧客情報の取得と適切な管理
   顧客情報を適切な方法で取得し、正しく把握するとともに、取得した情報は、プライバシーポリシーに
  則り適切に管理します。
 3.サービス・商品の情報提供
   サービス・商品について丁寧に説明を行い、顧客判断に必要十分な情報を適切に提供します。
 4.最善なサービス・商品の提案
   顧客情報とニーズを的確に理解し、意向に沿ったサービス・商品を提案します。
 5.利益相反の管理
   顧客の利益が害されることのないよう、顧客利益の確保を優先した業務運営に徹します。
 6.顧客意見の収集分析
   顧客の意見・要望・苦情などの声を業務運営上の重要事項ととらえ、品質向上に活かします。
 7.従業員教育
   当事務所の職員に対し、関連法令・コンプライアンス研修を実施し、顧客対応に関する教育を重ね、
  業務運営の品質管理を行います。
 
 
 中小M&Aガイドライン遵守の宣誓

 当社(合同会社KSK)は、中小企業のお客さまに対するM&Aアドバイザリー業務の提供に際し、令和2年3月に中 小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」に則り、以下の内容を遵守することを宣誓します。
 
1.中小企業のお客さまとのFA契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結し、契約締結前にお客さ まに対しFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、お客さまの納得を得ます。
特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1)譲渡側・譲受側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助 言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)お客さまが、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
 
2.最終契約の締結について、契約内容に漏れがないようお客さまに対して再度の確認を促します。
 
3.クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取を整えた上で、当日には譲受側から譲渡対価が確実に 入金されたことを確認します。
 
4.専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
(1)お客さまがほかの支援機関の意見を求めたい部分をFAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由が ない場合には、お客さまに対し、ほかの支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただ し、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上または契約上の秘密保持義務がある者や事業承 継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
(2)専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月〜1年以内を目安として定めます。なお、お客さまが1年 超の契約期間を希望する場合や、1年超の契約期間を定めることに合理的な理由がある場合は、この限りではありませ ん。
(3)お客さまが任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
 
5.テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
(1)テール期間は最長でも2年〜3年以内を目安とします。
(2)テール条項の対象は、弊行の役務提供中にお客さまが関与・接触した事実のある相手方のみに限定します。
 
6.仲介業務を行う場合には、両当事者にあらかじめ仲介業務である旨、利益相反の恐れがある事項について明示し
説明を行います。また仲介業務においては確定的なバリュエーション・デューデリジェンスは行わず、必要に応じ
外部専門家の活用を推奨します。
 
上記のほか、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

中小M&Aガイドラインの概要については、以下URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html
 
 
 
(c)赤羽税理士事務所