税目
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項目
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内容
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阪神淡路
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所得税 |
雑損控除の遡及と延長 |
@住宅や家財等にかかる損失の雑損控除につい
て、H22年分に遡及して適用
A繰越可能期間を現行3年から5年に延長
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拡充 |
災害減免法減税の遡及 |
災害減免法による税額減免をH22分の所得税で遡
及適用
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復活 |
被災事業用資産損失の
遡及
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@被災事業用資産損失をH22分所得の必要経費算
入、さらに青色申告者は、H22分が損失となる場
合はH21年分所得税の繰戻還付
A被災事業用資産損失の繰越期間を3年から5年に
延長、さらに、被災事業用資産の割合が全資産の
1割以上であれば、一般の純損失についても5年に
延長
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拡充 |
住宅ローン控除の
居住要件
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住宅ローン控除適用住宅が被災滅失等しても、
H24年分以降の残存期間の控除は継続適用
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復活 |
財形住宅・年金貯蓄の
非課税
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H23.3.11〜H24.3.10に行われた財形住宅・年金
貯蓄の震災による目的外の払い戻しについて、利
子等に対する遡及課税を行わない
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復活 |
震災関連寄附の控除拡大 |
H23,24,25分の所得税においては、震災関連寄附
について寄付金控除限度枠を総所得の40%から
80%に拡大
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新設 |
資産税 |
土地の財産評価の再評価 |
震災前に相続・贈与され、震災後に申告期限の到
来する土地や一定の未上場株式のうち指定地域内
にあるものについては、震災後を基準に再評価
し、さらに、申告期限を延長
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復活 |
住宅取得資金贈与の特例 |
住宅取得資金の贈与税の特例を受ける住宅が被災
滅失等した場合には、居住要件を免除あるいは居
住期限を1年延長
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新設 |
被災建物建替の登記印紙 |
震災特例法施行日からH33.3.31までに被災建物
に代わる新築・取得建物およびその敷地の所有権
登記、または、被災マンションの建替えのために
デベロッパーに一時的に移転していた建替えマン
ション敷地の所有権買戻しにかかる登録免許税を
免除
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拡充 |
被災船舶航空機の登記印紙 |
震災特例法施行日からH33.3.31までに被災滅失
損壊した船舶・航空機について代替建造または取
得する場合の登録免許税を免除
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新設 |
特別貸付の契約印紙 |
地方公共団体や政府系金融機関等が、被災者対象
の特別貸付制度を設けて行う融資の消費貸借契約
のうちH23.3.11〜H33.3.31に作成された契約書
の印紙を非課税
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復活 |
建設請負の契約印紙 |
被災建物の代替資産の新築・取得・修繕について
H23.3.11〜H33.3.31に作成された建設工事請負
契約書・不動産売買契約書の印紙を非課税
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新設 |
被災自動車重量税の還付 |
被災滅失損壊した自動車について、H25.3.31ま
での車検残存期間に相当する自動車重量税を還付
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新設 |
買替車両の重量税の免税 |
被災者が自動車を買い替える場合にH23.3.31〜
H26.4.30に車検証の交付を受ける新規者兼車両
重量税を免除
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新設 |