情報コラム
トップ>>>リンク・情報>>>情報コラム(平成23年)
 
 
平成24年度税制改正大綱(個人編)-H23.12.21
 
 平成23年12月10日に、「平成24年度税制改正大綱」が閣議決定されました。相続贈与課税の抜本的 な見直しは見送られ、平成23年度改正で積み残された高額給与課税や役員退職金の1/2課税廃止が盛り 込まれたほか、住宅取得資金非課税の拡充が図られています。また、新たに「国外財産調書」の提出が 義務付けられることとなります。
  
■概要■
ポイント1:平成23年度積み残し分
 1500万円を超える給与収入について、給与所得控除の上限を245万円とすることとされています。 また、勤続年数が5年以下の役員・議員・公務員の退職所得については、退職所得控除額を控除した残 額の1/2を課税対象とする措置が廃止されます。
 
ポイント2:住宅取得等資金非課税の拡充
 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置について、非課税限度の見直しを行う とともに平成26年分まで延長されました。なお、被災者がこの適用を受ける場合には、非課税限度額に ついて優遇措置が図られています。
 
ポイント3:国外財産調書の提出義務
 年末における時価総額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、財産の種類・数量・時価等を 記載した国外財産調書を翌年3月15日までに提出しなければならないものとされています。この調書の 提出をした財産に関する所得税・相続税の加算税は5%軽減するとともに、提出をしなかった財産に関 する所得税の加算税は5%重課されます。
 
■詳細■
(1)個人に関連する主な改正項目は次の通りです。
税目
項目
内容
適用時期
所得税
高額給与課税 給与収入が1500万円を超える場合の給与 所得控除について245万円の上限を設ける H25年分以後(住民税
はH26年度分以後)
所得税
役員退職課税 勤続年数5年以下の役員等の退職所得につ いて、1/2課税の措置を廃止する H25年分以後
源泉所得税
扶養用紙保管義務 給与所得者から提出を受けた扶養控除等申 告書等を翌年1月20日から7年間保管する H25.1以後提出分
所得税
子供のための
現金給付
税制上の措置が必要となる場合には、所得 税を課さない H24以後給付分
所得税
失業給付 税制上の措置が必要となる場合には、所得 税を課さない
譲渡所得税
特定口座報告書 年中取引のない特定口座については請求が ない場合に報告書の交付を省略することが できる
贈与税
住宅取得資金非課税 直系尊属から20歳以上の子が贈与を受けた 住宅取得等資金について、良質家屋とそれ 以外に非課税限度を区別したうえで平成26 年まで延長 H24年良質1500万円一 般1000万円、H25年良 質1200万円一般700万 円、H26年良質1000万 円一般500万円、ただ し被災者は逓減なし
相続税
連帯納付義務解除 申告期限等から5年を経過した場合、延 納・納税猶予の適用を受けた場合の連帯納 付義務を解除する H24.4以後期限到来分
所得税
相続税
国外財産調書 年末に時価5千万円を超える国外財産を有 する居住者は、国外財産調書を提出しなけ ればならない H26.1以後提出分
所得税
国外財産加算税 国外財産調書の提出があった場合におい て、記載財産にかかる所得について加算税 が課されるときは、税率を5%軽減するも のとし、提出がない又は記載がない財産に かかる加算税率に5%加算するものとする H26.1以後提出分(罰 則5%加算については H27.1以後提出分)
相続税
国外財産加算税 国外財産調書の提出があった場合におい て、記載財産にかかる相続財産について加 算税が課されるときは、税率を5%軽減す H26.1以後提出分
車体課税
車体税額減免 一定の車体に対する重量税/取得税に関す る減免を拡充する 取得税H24.4-H27.3取 得重量税H24.5以後検
環境税
石油石炭税増税 石油石炭製品に関する租税負担を段階的に 引き上げる H24.10.H26.4、H28. 4
 
(2)延長等される主な措置法上の制度は次のとおりです。
項目
措置
内容
長期居住用財産特例
延長
譲渡対価要件を1.5億円に引き下げたうえで適用期限を2年延長
居住用財産買替損繰越
延長
居住用財産の買替等の場合の譲渡損失の繰越控除等を2年延長
長期居住用財産
譲渡損繰越
延長
長期居住用財産の譲渡損失の繰越控除等を2年延長
住宅ローン控除
拡充
認定省エネ建築物の所得をして(平成24年/平成25年)中に居住 した場合の控除率を(10年4千万1%/10年3千万1%)とする
研究開発税制の上乗せ
延長
上乗せ措置である増加型・高水準型の税額控除制度を2年延長する
環境関連投資促進税制
拡充
対象資産を一定規模以上の再生エネルギー認定設備に限定したう えでH24.4-H25.3取得供用分を即時償却する
中小企業投資促進税制
延長
対象機器にデジタル複合機の範囲の見直しを行ったうえで2年延長 する
中小企業者少額償却 延長 中小企業者の30万円未満の即時償却を2年延長する
特定事業用資産買替 延長 長期保有の土地建物構築物の買替圧縮記帳について、土地等の範 囲を300u以上に限定したうえで3年延長
 
H23.12.21
 
 
 
平成24年度税制改正大綱(企業編)-H23.12.21
 
 平成23年12月10日に、「平成24年度税制改正大綱」が閣議決定されました。平成23年度改正で積み 残された高額給与課税や役員退職金の1/2課税廃止が盛り込まれたほか、震災特例(特定区域内の設備 投資・雇用創出に対する税額控除)の拡充が図られています。また、新たな税制として「過大支払利子 税制」が創設されています。
  
■概要■
ポイント1:平成23年度積み残し分
 1500万円を超える給与収入について、給与所得控除の上限を245万円とすることとされています。 また、勤続年数が5年以下の役員・議員・公務員の退職所得については、退職所得控除額を控除した残 額の1/2を課税対象とする措置が廃止されます。
 
ポイント2:震災特例措置の拡充
 東日本大震災復興特別区域法の規定による復興産業集積区域内における各種特例措置につき、福島県 全域についても同様に適用できることとされました。また、福島県により被災事業者である旨の確認を 受けた事業者が避難解除区域で行う一定の支出についても特例措置の適用が受けられます。ただし、同 種の特例の重複適用はできません。
 
ポイント3:過大支払利子税制
 法人が関連者に対して支払う純支払利子等の額が、調整所得金額の50%を超える場合には、その超え る金額を損金不算入とする新たな税制「過大支払利子税制」が創設されます。支払利子等には保証料等 が含まれます。また、連結納税においては、連結納税グループを一体として適用されます。
 
■詳細■
(1)企業に関連する主な改正項目は次の通りです。
税目
項目
内容
適用時期
所得税
高額給与課税 給与収入が1500万円を超える場合の給与 所得控除について245万円の上限を設ける H25年分以後(住民税
はH26年度分以後)
所得税
役員退職課税 勤続年数5年以下の役員等の退職所得につ いて、1/2課税の措置を廃止する H25年分以後
源泉所得税
扶養用紙保管義務 給与所得者から提出を受けた扶養控除等申 告書等を翌年1月20日から7年間保管する H25.1以後提出分
法人税
福島全域特例 福島全域について機械等の即時償却/税額 控除、被災雇用者等給与の税額控除、開発 研究用資産の特別償却等、再投資準備金損 金算入、再投資設備特別償却を認める
法人税
避難解除区域特例 避難解除区域について機械等の特別償却/ 税額控除、被災雇用者等給与の20相当の税 額控除を認める
法人税
過大支払利子税制 関連者に対する純支払利子等で調整所得金 額の50%を超える金額を損金不算入とする H25.4以後開始年度
車体課税
車体税額減免 一定の車体に対する重量税/取得税に関す る減免を拡充する 重量税H24.5以後検査
取得税H24.4-H27.3取
環境税
石油石炭税増税 石油石炭製品に関する租税負担を段階的に 引き上げる H24.10.H26.4、H28. 4
 
(2)延長等される主な措置法上の制度は次のとおりです。
項目
措置
内容
研究開発税制の上乗せ
延長
上乗せ措置である増加型・高水準型の税額控除制度を2年延長する
中小企業研究開発税制
延長
中小企業における法人住民税の税額控除を2年延長する
環境関連投資促進税制
拡充
対象資産を一定規模以上の再生エネルギー認定設備に限定したう えでH24.4-H25.3取得供用分を即時償却する
中小企業投資促進税制
延長
対象機器にデジタル複合機の範囲の見直しを行ったうえで2年延長 する
交際費損金不算入
延長
中小法人の600万円一部損金算入措置と併せて2年延長する
中小企業の少額償却
延長
中小企業の30万円未満の即時償却を2年延長する
使途秘匿金重課
延長
使途秘匿金の40%上乗せ重課を2年延長する
海外投資等損失準備金
延長
大規模企業等の海外投資等損失準備金損金算入は2年延長する
特定事業用資産買替
延長
長期保有の土地建物構築物の買替圧縮記帳について、土地等の範 囲を300u以上に限定したうえで3年延長
繰戻還付の停止
延長
大法人等にかかる欠損金の繰り戻し還付の停止措置を、2年延長す
 
(3)過大支払利子税制の概要
 1.損金不算入額
  法人の関連者に対する純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超える場合の超える金額を
  損金の額に算入しない。
 2.関連者の範囲
  その法人との間に直接・間接の持ち分割合50%以上の関係にある者、実質支配関係にある者
  並びにこれらの者による債務保証を受けた第三者等。
 3.純支払利子等の額
  関連者支払利子等の額の合計額(利子・リース利息等利子に準ずるもの・保証料等)から、
  対応する受取利子(利子およびリース利息等利子に準ずるもの)を控除した残額。
 4.調整所得金額
  当期所得金額に関連者純支払利子等、減価償却費等及び受取配当等の益金不算入学等を加算
  し、並びに、貸倒損失等の特別の損益について課減算する等の調整を行った金額。
 5.繰越損金不算入額
  当期の関連者純支払利子等の額が調整所得金額の50%に満たない場合において、前7年以内
  に開始した事業年度に本制度の適用により損金不算入とされた金額がある場合には、満たな
  い金額を限度として当期に損金算入。
 6.適用除外基準
  関連者純支払利子等の額が1千万円以下である場合または総支払利子等の額の50%以下であ
  る場合。
 
H23.12.21
 
 
 
平成23年12月の成立税制ダイジェスト-H23.12.21
 
 平成23年12月に、「復興増税」「震災特例」「平成23年度先送り分改正」の3法が立て続けに可決 公布されました。平成23年度先送り分の改正からは、高額給与所得課税及び相続贈与課税等が削除され るとともに、前者は平成24年度改正案に盛り込まれ、後者は別途再審議されることとなります。
  
■概要■
ポイント1:復興増税
 所得税については平成25年分から10年間、本税に4%の復興特別所得税が上乗せされます。この復興 特別所得税は法人が一定の所得について負担することとなる源泉所得税についても課されます。法人税 については平成24年4月開始事業年度以後3年間に開始する各年度で、本税(留保金課税等を含まな い)に10%の復興特別法人税が上乗せされます。
 
ポイント2:震災特例
 一定の区域内における支出について特例措置が講じられています。
  1.事業設備(機械/建物等)の特別償却(50%/25%)or特別税額控除(15%/8%)
  2.区域内の事業所における被災雇用者等への5年間の損金算入給与の特別税額控除10%
  3.その他の設備投資に関する特例
 また、被災者が直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、1,000万円の非課税が25年まで 延長されます(その後の平成24年度税制改正では更なる拡充が図られています)。
 
ポイント3:平成23年度先送り分改正
 法人税率が平成24年4月以後開始事業年度から実質的に5%引下げられます。その他、繰越欠損金の 控除規制と期間延長、貸倒引当金の段階的廃止などが成立しました。更正期間は5年に統一(贈与税は6 年)されています。併せて改正された政令には、法人の一般寄附金損金算入限度を平成24年4月開始事 業年度から半減すると規定されています。
 
■詳細■
(1)復興増税
 税効果会計適用上の実効税率は38.01%となります。法人税率の30%が4.5%引き下げられ平成24年 4月以後開始事業年度から25.5%になります。この25.5%相当額を課税標準として10%の復興特別税 がかかるため、通常の法人税と復興特別法人税を合わせた法人税率は 25.5%+(25.5%×10%)=28. 05% となります。法人住民税と事業税等を含めると、実効税率は {28.05%+(25.5%*20.7%)+7. 56%}/(1+7.56%)=38.01% と計算されます。
 
(2)震災特例
1.設備投資の特別償却または特別税額控除
 指定事業者が、復興産業集積区域等において東日本大震災復興特別区域法(以下「区域法」)の施行 日から平成28年3月までに一定の事業用の機械装置、建物および構築物を取得し事業共用した場合に は、特別償却または特別税額控除の選択適用が認められます。特別税額控除は当期の税額の20%相当額 を限度とされますが、控除未済額については4年間の繰り越しができます。この制度は、平成24年度税 制改正案において、福島県全域および避難対象区域も対象に含めるとする拡充が図られています。
 また、指定事業者が、復興居住区域内において区域法施行日から平成26年3月までに被災者向け優良 賃貸住宅を取得または建築し賃貸供用した場合には、特別償却または特別税額控除の選択適用が認めら れます。特別税額控除は当期の税額の20%相当額を限度とされますが、控除未済額については4年間の 繰り越しができます。
2.被災雇用者等の給与
 指定事業者が、指定日から5年内の日を含む各事業年度において復興産業集積区域内に所在する事業 所において被災雇用者等(平成23年3月11日における被災地居住者または被災事業者による雇用者)へ 給与等を支給する場合には、その支給額のうち損金算入されるものの10%相当額を、税額の20%を限 度として税額控除できます。ただし、上述した1の特例の適用を受ける場合には適用できません。この 制度は、平成24年度税制改正案において、福島県全域および避難対象区域も対象に含めるとする拡充が 図られています。
3.その他の設備投資に関する特例
 上記1および2のほか、指定事業者が復興産業集積区域における開発研究用資産を取得する場合の特 別償却特例、再投資等準備金の損金算入特例や特定激甚災害地域内における被災者向け優良賃貸住宅の 割増償却等の特例が講じられています。
 
(3)平成23年度先送り分の改正
 主なものは下記のとおりです。
税目
項目
内容
適用時期
法人税
税率引下げ 普通法人の税率を25.5%とし、中小法人の 軽減税率を19%(措置法15%)とする H24.4以後開始年度
(15%H24.4-H27.3)
法人税
所得税
200%定率法 定率法につき定額法償却率の2倍相当を1か ら控除した割合を用いる H24.4以後取得資産
法人税
欠損金控除制限 繰越欠損金に、所得の80%相当の控除限度 を設ける H24.4以後開始年度
法人税
欠損繰越期間延長 繰越欠損金の繰越期間を7年から9年に延長 する H20.4以後終了年度発 生分
法人税
貸倒引当の段階廃止 中小法人・金融業等以外の法人につき、一 定のリース債権以外の引当金損金算入(一 括・個別)を段階的に廃止 H24.4以後開始年度3/4
H25.4以後開始年度2/4
H26.4以後開始年度1/4
法人税
寄附金課税強化 一般寄付金の損金算入限度額が、資本基準 と所得基準の合計額の1/4に減少 H24.4以後開始年度
法人税
外国税額控除 控除対象外となる高率外国税の水準を50% から35%に引き下げる H24.4以後開始年度
法人税
所得税
当初申告要件緩和 各種税額控除や損金算入・益金不算入等の 有利規定の当初申告要件を緩和する 公布日以後期限到来分
国税通則
贈与税
更正期間の統一 更正期間を5年(贈与税6年)に統一する 公布日以後期限到来分
国税通則
調査手続き見直し 調査官に対する物件の検査留置権の付与、 調査開始終了の書面通知、処分理由の付記 H25.1以後開始調査
 
H23.12.21
 
 
 
震災特例措置の第2弾と復興財源税制改正-H23.10.12
 
 平成23年10月4日、政府税制調査会は東日本大震災に係る税制上の特例措置第2弾の案を固めまし た。この法案は次回の臨時国会で提出される予定です。また、同年10月11日には、復興財源に関連す る税制改正大綱をまとめ、復興のための付加税に加え、見送りとなっていた平成23年度の改正項目の確 実な実施を目指しています。
  
■概要■
ポイント1:震災特例措置(法人)
 指定を受けた法人が所定区域の事業所において被災者に支給する給与の10%相当額を、5年間にわた って税額から控除する減税案が提案されています。その他、被災地域における設備投資について各種の 特別償却・税額控除が用意されています。
 
ポイント2:震災特例措置(個人)
 被災者が住宅を再取得した場合における住宅ローン控除の優遇措置が提案されています。また、住宅 取得資金の非課税制度を適用した被災者が住宅を再取得した場合に、非課税制度が再適用できることと されます。その他、復興事業に関連して不動産を譲渡した場合の各種減税措置が用意されています。
 
ポイント3:復興増税税制改正
 法人については10%の付加税を平成24年度から、個人については4%の付加税を平成25年分から課 すこととされます。また、法人税率引下げ・貸倒引当金・繰越欠損金、高額給与課税、資産課税構造の 見直しなどの、先送りにされていた平成23年度税制改正項目を、所要の修正を附したうえで実施するこ ととされています。
 
■詳細■
 詳しくは、内閣府税制調査会の公表情報をご覧ください。
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html
 
H23.10.12
税理士 赤羽桂介
 
 
 
住宅取得等資金の贈与税の非課税-H23.8.19
 
 直系尊属(両親等)から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、贈与税が非課税となる特例の適用期限 が平成23年末に迫っています。平成23年度税制改正では、住宅家屋の敷地を先行取得した場合が非課 税の対象に含まれました。今回は23年中に適用する場合の留意点や適用ケースなどのポイントを解説し ます。
 
■概要■
ポイント1:適用対象と非課税限度
 直系尊属(姻族以外の両親・祖父母・養親等)から、住宅およびその敷地の取得等(増改築含む)の ために金銭の贈与を平成23年中に初めて受けた場合には、1千万円までが非課税となります。※過去に この制度の適用を受けたことがある場合には、重複適用はできませんが、非課税枠がまだ残っている場 合は適用できるケースがありますのでご相談ください。
 
ポイント2:適用の条件
 平成23年1月1日現在で満20歳以上であり、かつ、合計所得金額が2千万円以下の日本人(日本在住 者含む)が、床面積50平米以上でその半分以上を居住用に供する日本国内の一定の家屋およびその敷地 を、贈与を受けた資金の全額を充て平成24年3月15日までに引渡しを受け、かつ、居住することが、 適用条件となっています。
 
ポイント3:適用判断の留意点
 この非課税制度は、他の贈与税の控除制度との併用が可能です。たとえば、暦年贈与であれば非課税 の1千万円に110万円の基礎控除を加えた1千110万円まで相続時精算課税制度であれば2千500万円 の基礎控除を加えた3千500万円まで、贈与税が課されません。※非課税とされた1千万円は、相続税の 課税価格に再加算されません。
 
■詳細■
 国税庁パンフレット:平成22年4月(敷地の先行取得等の改正前)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/9037.pdf
 財務省平成23年度税制改正法律案要綱(敷地の先行取得等の改正事項)
 http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610ya.htm#17
H23.8.19
税理士 赤羽桂介
 
 
 
平成23年度税制の最新動向-H23.6.15
 
 東日本大震災の影響で見送りとなっていた平成23年度税制改正にかかる法律案が、平成23年6月10 日付で国会提出されました。法人・所得・相続税の主な改正項目は削除(別途存置法案として審議)さ れ、期限切れ措置法への対応も明らかにされました。また、見送られた存置法案については、昨今より 議論される消費税増税と併せて引き続き審議される見通しです。
 
■概要■
ポイント1:平成23年度税制改正の修正
 平成23年4月施行を予定されていた改正法案から、高額給与の課税拡充、法人税率5%引下げ、相続 贈与税の見直し、納税者権利憲章に関する各項目が削除され、同年6月10日に国会提出されました。今 回成立が見込まれる項目は、雇用促進税制、大口株主判定の拡大、消費税制度見直し等です。適用時期 (予定)は詳細をご覧ください。
 
ポイント2:期限切れ措置法への対応
 平成22年度に期限切れを迎える租税特別措置を暫定的に平成23年6月まで延長する「つなぎ法案」の 期限が到来します。修正法案にて、これらの今後の措置も盛り込まれています。主なものとして、中小 企業者等の法人税の特例、試験研究の法人税額特別控除、不動産譲渡契約の印紙税の減免などが再延長 される見通しです。ポイント1と併せて詳細をご覧ください。
 
ポイント3:社会保障のための消費税増税
 「社会保障改革に関する集中検討会議」において消費税の議論が進められており、平成27年(2015 年)度までに消費税率を現行の5%から10%まで引き上げる方針が、公表資料に明記されました。ポイ ント1で見送られた高額給与課税、法人税率引下げ、資産課税見直し等と併せて平成24年度の税制改正 で審議が進められる可能性があります(T&Aマスターインタビュー)。
 
■詳細■
 平成23年度以後の税制改正の主な項目は下記のとおりです。
(主なものの抜粋、平成23年6月22日可決)
税目
項目
内容
適用時期
法人税
グループ会社株式の
評価損計上禁止
完全支配関係がある他の法人の株式を所有する場 合のその株式について評価損を計上しない 公布日以後の 評価替え
大法人の完全子会社の
中小特例不適用1
所得800万円以下の軽減税率、留保金課税除外の 特例は適用しない H23.4.1以後 開始事業年度
大法人の完全子会社の
中小特例不適用2
貸倒引当金法定繰入率、青色欠損金の繰り戻し還 付、交際費の600万円損金算入限度は適用しない H23.4.1以後 開始事業年度
棚卸資産評価方法の
見直し
切り放し低価法の廃止 H23.4.1以後 開始事業年度
雇用促進税制 雇用者数が増加する等の要件を満たせば、1名あ たり20万円の税額控除 H23.4.1以後 開始事業年度
試験研究費の税額控除 現行のまま延長 H24.3.31まで
特定資産の買替の
圧縮記帳
対象資産を縮小のうえ、延長 H26.3.31まで
所得税
源泉所得税
大口株主判定の強化 配当等につき20%の源泉徴収が必要な大口株主の 判定基準が、株式保有割合5%から3%に引下げ H23.10.1以後 支払配当等
棚卸資産評価方法の
見直し
切り放し低価法の廃止 H23年分から
上場株式の配当譲渡の
軽減税率
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税 率を7%とする特例を延長 H25年分まで
試験研究費の税額控除 現行のまま延長 H24年分まで
特定資産の買替の
圧縮記帳
対象資産を縮小のうえ、延長 H26年分まで
消費税
免税判定の厳格化 免税点判定において基準期間要件に加え、前期上 期(特定期間)の売上高(給与額)要件が追加 H25.1.1以後 開始期間から
仕入税額95%ルール
の廃止
その課税期間の課税売上高が5億円超の事業者 は、課税売上割合95%以上で仕入税額の全額を控 除する制度を適用しない H24.4.1以後 開始期間から
その他
不動産譲渡契約印紙の
軽減
現行のまま延長 H25.3.31まで
住宅用家屋の保存・
移転登記印紙の軽減
現行のまま延長 H25.3.31まで
住宅取得資金貸付の
抵当設定印紙の軽減
現行のまま延長 H25.3.31まで

H23.6.15
税理士 赤羽桂介
 
 
 
税金対策の法人設立その3-H23.6.13
 
 税金対策のために法人設立をする場合に、どこに対策の効果が表れるのか、そして、どんな制約を受 けるのかわかりやすく説明します。これは、ある程度所得を有するお客さま向けのコラムです。今回は 相続方法、相続税資金の対策についてお話します。
 
■概要■
ポイント:相続方法、相続税資金の対策
 法人に納税資金を蓄えておけば、先代に対する死亡退職金や弔慰金として、相続税及び所得税を一定 額まで課されることなく相続税の納税資金を引き出すことができます。また、相続により先代より引き 継いだ遺産を、外部売却でなく自分の会社に譲渡することで納税資金を個人に流入させることができ、 なおかつ、譲渡所得による課税の減免特例の適用も受けることができます。特に古くからの資産家さま におかれては、代々の遺産を外部に分散させることを忌避する家柄も多いので、この方法はそうしたお 家柄の方に推奨されます。
 
■詳細■
 相続に備え、対策用の法人を設立し、ある程度法人に資金が蓄積したら、相続にあたってこれをどう 個人に還流させるか対策を講じます。法人から個人へ資金を還流させる一般的なパターンは、給与か配 当の2通りと言われていますが、いずれも個人で所得税が生じます。これをできるだけスムーズに相続 税納税資金として個人に抜き出すかがポイントとなります。
 
 先代をあらかじめ創業者として役員に就任してもらい、相続発生時に死亡退職金を支給する規定を準 備しておけば、これを受け取る遺族において相続税・所得税ともに死亡退職金の非課税の恩恵が受けら れます。また、弔慰金は通常の範囲内であれば非課税となります。ただし、会社法手続きの順守はもち ろんのこと、過去の事例や同業種他者との比較検討により、税務署に否認されないように注意しなけれ ばなりません。
 
 相続発生に伴い、先代から相続を受けた不動産がある場合は、これを法人に買い取らせることによっ て、納税資金を個人に還流することができます。この際、不動産の売価は時価となりますが、この不動 産の売却益から納付相続税を控除する特例が受けられるため、譲渡による所得税の課税は減免されま す。なお、不動産の売価については税務リスクを考慮したうえで慎重に決定する必要があります。
 
 対策法人の株式を先代が一部保有していた場合は、この株式を法人に買い戻してもらうことによって 法人に蓄えられた資金を個人に低廉な税率で流すことができます。通常、発行法人による自社株式の買 戻しは、配当として取り扱われるため、配当所得として超過累進税率(最高50%)の対象となります が、相続により先代から受けた株式の買戻しについては、株式譲渡として一定税率(一律20%)により 課税されます。また、この株式について課された相続税相当額は、株式の譲渡益から控除する特例が受 けられます。いずれの特例も、会社法手続き及び税務上の特例適用の手続きを正確に行う必要があり、 また、買戻しの価格も税務上の評価を考慮して慎重に決定する必要があります。
H23.6.13
税理士 赤羽桂介
 
 
 
税金対策の法人設立その2-H23.6.13
 
 税金対策のために法人設立をする場合に、どこに対策の効果が表れるのか、そして、どんな制約を受 けるのかわかりやすく説明します。これは、ある程度所得を有するお客さま向けのコラムです。今回は 将来相続税の対策についてお話します。
 
■概要■
ポイント:将来相続税の対策
 資産家の場合、不動産賃料の収入が将来の相続財産を構成し、予想相続税が増加します。この収益物 件の収益を、ご子息の100%出資による法人の収益に付け替えることで将来収益分を生前贈与すること ができます。なお、収益の付け替え方法としては、法人による収益物件の購入やサブリース方式による 賃貸管理の委任などがあげられます。
 
■詳細■
 現行の相続税法では、原則的にすべての財産(モノ・権利問わず)が課税の対象となります。しか し、将来にわたり見込まれる収益については、課税の対象とはなっていません。そこで、確実に将来収 益が見込まれる、たとえば賃貸不動産などの収益物件の将来受益権を、予め後継者に贈与することで将 来の相続に備えることができます。
 
 将来収益の受益権を生前贈与する方法はたくさんあり、最もシンプルな方法は、物件そのものを生前 贈与してしまう方法ですが、贈与税は相続税に比べて圧倒的に税率が高く、ましてやせっかく物件を受 け取っても、贈与税資金をねん出するために売却などしてしまっては仕方ありません。
 
 会社法改正により、現在では資本金1円でも会社が設立することができるようになりました。ご子息 の100%出資により法人を設立し、その法人の事業としてサブリース(転貸)方式により募集管理を行 うことで、ご子息の営む法人に収益を落とす方法が考えられます。また、収益物件を抵当に差し入れ、 銀行より法人が借金をして収益物件を買い取ってしまうのも一手です。法人に転嫁された物件の収益に ついては、前回(その1)で前述したとおり年々の所得税の対策も兼ねることができます。
 
 また、サブリース方式により収益物件の賃貸人をご子息の法人に固定すれば、先代所有の物件の相続 評価につき、賃貸物件としての評価下げが安定継続することになります。さらに、要件を満たせば、サ ブリース中の建物をご子息に生前贈与し地代の授受を行わず、その後その敷地が相続財産となった際 に、貸家を建て付けている土地として評価下げが発生します(評価下げについては以前のコラム 照)。
 
 ただし、法人の経営維持には相応のコストが生じます。また、何ら不動産業としての合理性がなく専 ら税金対策のために不動産移転を繰り返すと、やはり税務署から指摘されるリスクがあります。これら を担保するため、サブリースの料率、売買価額の合理性、会社法上の手続きや節税効果の検証などにつ いて総合的に税理士の監修が必要といえます。監修は会計士や弁護士でも構いませんが、リスクの生じ る大元が税務署であることから、監修すべき専門家は税理士が良いと思います。
H23.6.13
税理士 赤羽桂介
 
 
 
税金対策の法人設立その1-H23.6.13
 
 税金対策のために法人設立をする場合に、どこに対策の効果が表れるのか、そして、どんな制約を受 けるのかわかりやすく説明します。これは、ある程度所得を有するお客さま向けのコラムです。今回は 個人所得税と住民税(社会保険)の対策についてお話します。
 
■概要■
ポイント:個人所得税と住民税(社会保険)の対策
 収入を、法人を受け皿にして給与として個人に流すことで、毎年の個人所得を平準化することができ ます。個人の給与には、給与所得控除というみなし経費が存在しますので、課税が緩和されます。ま た、給与を平準化することで住民税や社会保険の課税(賦課)も安定的になります。
 
■詳細■
 個人所得税は超過累進税率により課税されますが、その年の利益を全額個人の所得にするのではな く、毎年一定額を給与として個人に還元することにより、個人における課税が平準化されます。
 
 事業の売上が法人の収益となっても、個人に給与を支給することで法人側の費用となります。法人に 残った分は法人税が、個人に流した分は所得税が課されるため、二重課税とはなりません。仮に課税済 み利益が法人に残ったとしても、その翌年以後に支給した給与はしっかり法人の費用に落ちるため翌年 以後の収益と通算されることになります。
 
 個人の所得は収入から経費を差し引いた残額となりますが、いったん法人を受け皿にして給与を引き 抜くと、給与所得控除という別枠みなし経費の恩恵が受けられます。これを例示すると下記のとおりで す。
個人事業者:(収入金額600万円−必要経費200万円)=個人所得400万円
法人経由1:(会社収益600万円−会社費用200万円−給与支給400万円)=法人所得0万円
法人経由2:(給与収入400万円−給与控除134万円)=個人所得266万円
 いずれも手取りは同額ですが、税金だけ変わります。連動して社会保険料も変わります。
 
 ただし、法人は節税のために存在するものではありませんので、登記・法令順守・役員の責任など 様々な事務手続きが伴います。また、節税目的のみ追い求めて勝手気ままな経営をすると税務署から手 痛いしっぺ返しを受けることになりますので、相応のリスクを担保する必要があります。これらを果た すには経理事務の担当者を雇う必要があり、また、人を雇うのであれば人事労務の担当者を雇う必要も 出てきます。
 
 恩恵は受けたい、でも、面倒や人件費コストは避けたい、という事業者からの依頼を受けて顧問税理 士が代理することになります。したがって、法人設立を検討する場合には、年々の節税額及び将来のメ リットが登記などの行政サービスコスト及び税理士コストを上回るかが判断の目安となります。
H23.6.13
税理士 赤羽桂介
 
 
 
相続財産の評価下げについて-H23.6.8
 
 相続対策の一環である評価下げについて、お話します。
 
■概要■
ポイント1:評価下げと目減り
 相続財産の評価が下がるケースには、実際に財産価値が目減りするケースとそれ以外のケースがあり ます。せっかくの財産が目減りしてしまうと相続対策の意味がないので、いかに財産を目減りさせない で評価を下げるかがポイントとなります。
 
ポイント2:評価が下がる仕組み
 財産が目減りしないのに相続財産の評価が下がるのは、評価方法の違いによるものです。ただし、評 価方法が変わり結果的に安い評価額が計算されるには理由があります。その理由とは、法的な利用制限 や何らかのリスクが生じるためです。ですので、これらのリスクを取ってなお上回るリターンを、節税 額と併せて確保しなければ、やはり目減りさせずに評価を下げても意味がなくなってしまいます。
 
ポイント3:評価下げの王道パターン
 良く使われる評価下げの手法は、賃貸物件への投資です。現金100百万円をそのまま持っていれば、 相続評価も100百万円となりますが、100百万円で投資マンションを購入して賃貸に回せば、評価額は 約70%まで下がります。その代り、賃貸人がいる以上借家権が生じてしまい、立退き料を支払わなけれ ばマンションを処分することができません。これらの利用制限を考慮して評価額は下がります。修繕義 務や空室リスクなども負うことになりますので、これらのリスクを負ってなお、評価が30百万円下がる ことによる相続税の節税メリットと賃貸収入が高いと言えれば、この手法は大いに価値のある手段だと いえます。
 
■詳細■
 以下、評価下げの代表的な手法を記載します。
手法
備考
現金による不動産の取得 流動財産の固定化
所有不動産の賃貸供用 借地権または借家権の発生
所有土地を抵当にした借入による
不動産の新築
上述した不動産評価減の応用による借入債務との
逆ザヤ効果
地価の高い土地への居住 居住用宅地の評価減の最大活用
将来時価上昇財産の相続時精算課税
による贈与
時価上昇影響の無効化
将来時価上昇財産の同族法人化 時価上昇影響の緩和
収益物件の同族子法人化 子法人蓄積利益による時価上昇影響の親法人を通じた緩和
生命保険への加入 死亡保険金の非課税
(自己を被保険者とする定期金以外の保険)
同族法人の規模・業種変更 株式評価方法の変更
同族法人からの死亡退職金および
弔慰金の支給
退職金・弔慰金の非課税
H23.6.8
税理士 赤羽桂介
 
 
相続対策とは-H23.6.8
 
 相続対策の意味、必要性と手法をわかりやすく解説します。
 
■概要■
ポイント1:相続対策の意味
 相続対策は、相続税の節税に限りません。相続争いが起きないように配慮しつつ、当主様の意思が反 映されることを目的に行われる、あらゆる方策を言います。相続には税金だけでなく民法や家族感情な 様々なファクターが複雑に絡みますので、そのすべてをバランスよく考慮する必要があります。
 
ポイント2:相続対策がなぜ必要か
 前述のとおり、当主様の意思を反映させるとともに、相続人に不必要な心配を残さないために必要で す。そのためには、あらかじめ承継者にどのように配分するのか意思を明確にしておかなければなりま せん。相続税が多額に上らない当主様であっても、財産を性質ごとに整理し、相続人のお立場をよく考 慮したうえで、家族間でコミュニケーションをとっておくことも必要です。
 
ポイント3:相続対策の手法
 財産整理により財産の性質や評価額を把握し、何が納税資金になり得るのかを判定をします。次に、 相続人のお立場を考慮し、何を誰に渡すべきか意思決定します。さらに、円滑な相続の障壁となる税金 が少なくなるようにします。最後に、財産の評価によっては、相続人同士での不公平を是正するため、 民法上の遺留分減殺請求権が生じます。権利の行使により、当主様なきあと、思わぬ争いに発展しない よう配慮します。
 
■詳細■
 相続対策の手法は下記のように分類されます。
対策の手法
考慮すべき論点
@財産整理と把握
A.節税
A分割方針の意思決定 × B.遺留分
B納税資金の確保
C.家族関係
 @からBまでの相続対策の手法を進めるうえでは、節税・遺留分・家族関係の三論点をよく考慮する 必要があります。
 
 節税についてですが、@の財産整理について言えば、財産の性質によっては課税評価額が変わりま す。ただちに必要でない財産は相続が発生するまで課税評価額の低い形に変えるのも一手です。Aの分 割方針にあたっては、たとえば特定の方に相続させた場合に減税効果が見込める財産などを考慮する必 要があります。Bの納税資金については、可能な限り課税が生じないようにしつつ相続人に資金確保す るなどが考えられます。
 
 遺留分については、遺言や遺産分割協議を経ても、特定の法定相続人のみ相続財産が著しく少ない場 合には、民法において遺留分減殺請求が認められています。長男が先祖代々の土地を相続することで遺 産分割の合意が済んでも、数年後、突然次男の依頼を受けた弁護士から遺留分の請求が通知される、と いう話があります。しかも長男は、代々の土地を売却するわけには行かず、仕方なく月賦を組んで次男 に弁済金を支払い続けるというケースも現実にあります。後世に憂いを残さないよう、先代の目の黒い うちに遺留分についてはあらかじめ資金を確保するなどして手を打ちます。この論点抜きにして、@財 産整理A遺産分割B納税資金の手法は進められません。
 
 上記の長男と次男の例について、逆のパターンも考えられます。たとえば次男は相続税を納めたので すが、長男が多額の相続税を納められないケースです。長男が相続税を(物納等してなお)滞納した場 合、次男は自分が取得した財産の価額を限度として長男の相続税について連帯納付義務を果たさなけれ ばなりません。こうした問題が起きないように、相続対策は総合的かつ専門的に判断して行っていく必 要があります。
H23.6.8
税理士 赤羽桂介
 
 
東日本大震災にかかる個人税務上のトピックス-H23.4.27
 
 内閣府税制調査会で震災に関する特例法案の第一弾が4月19日に国会提出され、平成23年4月中に成 立する予定ですので、お知らせします。なお、第二弾は会社が被災した場合の事業承継税制による納税 猶予の継続適用や、住宅を再取得する際のローン減税・住宅取得資金の贈与減税・土地譲渡益課税特例 などが予定されています。
■詳細■
震災特例法(案)第一弾の一覧表(個人・資産に関するものの抜粋)
税目
項目
内容
阪神淡路
所得税 雑損控除の遡及と延長 @住宅や家財等にかかる損失の雑損控除につい て、H22年分に遡及して適用
A繰越可能期間を現行3年から5年に延長
拡充
災害減免法減税の遡及 災害減免法による税額減免をH22分の所得税で遡 及適用 復活
被災事業用資産損失の
遡及
@被災事業用資産損失をH22分所得の必要経費算 入、さらに青色申告者は、H22分が損失となる場 合はH21年分所得税の繰戻還付
A被災事業用資産損失の繰越期間を3年から5年に 延長、さらに、被災事業用資産の割合が全資産の 1割以上であれば、一般の純損失についても5年に 延長
拡充
住宅ローン控除の
居住要件
住宅ローン控除適用住宅が被災滅失等しても、 H24年分以降の残存期間の控除は継続適用 復活
財形住宅・年金貯蓄の
非課税
H23.3.11〜H24.3.10に行われた財形住宅・年金 貯蓄の震災による目的外の払い戻しについて、利 子等に対する遡及課税を行わない 復活
震災関連寄附の控除拡大 H23,24,25分の所得税においては、震災関連寄附 について寄付金控除限度枠を総所得の40%から 80%に拡大 新設
資産税 土地の財産評価の再評価 震災前に相続・贈与され、震災後に申告期限の到 来する土地や一定の未上場株式のうち指定地域内 にあるものについては、震災後を基準に再評価 し、さらに、申告期限を延長 復活
住宅取得資金贈与の特例 住宅取得資金の贈与税の特例を受ける住宅が被災 滅失等した場合には、居住要件を免除あるいは居 住期限を1年延長 新設
被災建物建替の登記印紙 震災特例法施行日からH33.3.31までに被災建物 に代わる新築・取得建物およびその敷地の所有権 登記、または、被災マンションの建替えのために デベロッパーに一時的に移転していた建替えマン ション敷地の所有権買戻しにかかる登録免許税を 免除 拡充
被災船舶航空機の登記印紙 震災特例法施行日からH33.3.31までに被災滅失 損壊した船舶・航空機について代替建造または取 得する場合の登録免許税を免除 新設
特別貸付の契約印紙 地方公共団体や政府系金融機関等が、被災者対象 の特別貸付制度を設けて行う融資の消費貸借契約 のうちH23.3.11〜H33.3.31に作成された契約書 の印紙を非課税 復活
建設請負の契約印紙 被災建物の代替資産の新築・取得・修繕について H23.3.11〜H33.3.31に作成された建設工事請負 契約書・不動産売買契約書の印紙を非課税 新設
被災自動車重量税の還付 被災滅失損壊した自動車について、H25.3.31ま での車検残存期間に相当する自動車重量税を還付 新設
買替車両の重量税の免税 被災者が自動車を買い替える場合にH23.3.31〜 H26.4.30に車検証の交付を受ける新規者兼車両 重量税を免除 新設
H23.4.27
税理士 赤羽桂介
 
 
東日本大震災にかかる法人税務上のトピックス-H23.4.27
 
 平成23年3月11日に発生した東日本大震災を受け、国税庁から災害に関する国税の現行の取扱いFAQ が4月8日に公表されました。併せて、内閣府税制調査会で震災に関する特例法案の第一弾が4月19日に 国会提出され、第二弾も今国会中に提出される予定です。
 
■概要■
ポイント1:災害税務のFAQと震災特例法
 災害税務のFAQは、平成23年3月31日現在の法令・通達等に基づく取扱いを取りまとめたものです。 一方、内閣府税制調査会の震災特例法は、現行の取扱いを摘要することが適当でないケースにおいて、 時限的にとられるべき措置で、阪神淡路大震災の折にも特例法が制定されました。今回の第一弾法案の 成立は今月中と見込まれています。
 
ポイント2:国税庁震災に関する取扱いFAQ
 『災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ』が国税庁ホームページにて公表されて います。税務手続きの期限延長、実損害の損金処理や損益通算、見舞金支援金等、資産評価損、復旧に 関する支出などについて、経済活動に身近な形式で解説しています。
 
ポイント3:震災特例法(案)
 内閣府税制調査会から震災特例法の第一弾が4月19日に国会提出されました。阪神淡路大震災の折に 制定された時限措置のさらなる拡充が図られ、国税23項目・地方税20項目の特別措置が盛り込まれ、 平成23年4月中に成立する予定です。第二弾としては、会社が被災した場合の事業承継税制による納税 猶予の継続適用や、住宅を再取得する際のローン減税・住宅取得資金の贈与減税・土地譲渡益課税特例 などが予定されています。
 
■詳細■ 〜リンクはすべて国税庁ホームページより引用〜
国税庁:災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf
内閣府税制調査会:平成23年度第1回税制調査会(4月13日)資料『震災特例法(案)について』
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html
 
震災特例法(案)第一弾の一覧表(企業に関するものの抜粋)
税目
項目
内容
阪神淡路
法人税 震災損失の繰戻還付 H23.3.11から1年以内に終了する機関(中間期の 仮決算を含む)の欠損金のうち震災損失金額につ いて2年間の繰戻還付 拡充
利配源泉所得税還付 H23.3.11から1年以内に終了する中間期につき仮 決算を行う場合に、源泉所得税を還付 復活
被災代替資産等の特別償却 H23.3.11〜H28.3.31に取得する被災代替資産に ついて特別償却 拡充
特定資産の買替圧縮記帳 H23.3.11〜H28.3.31に被災地土地⇒外土地建 物、外土地⇒被災地土地建物の買替をした場合 は、譲渡益の100%について圧縮記帳 復活
特定資産の買替期間延長 震災の影響で代替資産を予定期間内に取得できな い場合は、さらに2年まで延長 復活
寄附金の指定 中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボラン ティア団体等向けの寄附金を告示により指定 復活
登録免許税 被災建物建替にかかる免税 震災特例法施行日からH33.3.31までに被災建物 に代わる新築・取得建物およびその敷地の所有権 登記、または、被災マンションの建替えのために デベロッパーに一時的に移転していた建替えマン ション敷地の所有権買戻しにかかる登録免許税を 免除 拡充
印紙税 特別貸付の契約印紙非課税 地方公共団体や政府系金融機関等が、被災者対象 の特別貸付制度を設けて行う融資の消費貸借契約 所のうちH23.3.11〜H33.3.31に作成されたもの の印紙を非課税 復活
建設請負契約印紙非課税 被災建物の代替資産の新築・取得・修繕について H23.3.11〜H33.3.31に作成された建設工事請負 契約書・不動産売買契約書の印紙を非課税 新設
重量税 被災自動車重量税の還付 被災滅失損壊した自動車について、H25.3.31ま での車検残存期間に相当する自動車重量税を還付 新設
買替車両の重量税の免税 被災者が自動車を買い替える場合にH23.3.31〜 H26.4.30に車検証の交付を受ける新規者兼車両 重量税を免除 新設
H23.4.27
税理士 赤羽桂介
 
 
災害時の税務上の措置(個人編)-H23.3.14
 
 平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震の影響で、地震や風水害等の災害により、被 害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。災害が発生した場合には、税務上もさまざま な手当てが用意されています。また、今回の地震を受けて、急きょ国税庁から所要の手当が講じられて います。
 
■概要■
ポイント1:申告・納付等の期限の延長
 確定申告や申告所得税・消費税・贈与税などの納付ができない場合においても、東北地方太平洋沖地 震を受け、東北の指定地域以外でも、交通網やライフラインの断絶による期限の延長を申請することが できます。申請は法定申告期限後でも可能ですので下記の詳細をご参照ください。
 
ポイント2:災害損失の所得控除(雑損控除)と災害減免法税額減免
 被災した家財等の時価相当と災害関連支出(取壊し撤去費等)の合計額から、保険金等で補てんされ る金額を控除した実損額を、その年の所得から控除することができます。控除しきれない金額があれ ば、翌年以降に繰越して控除できます。ただし、控除対象となるのは災害・盗難・横領による損失だけ であり、詐欺は含まれません。
 年所得が1,000万円以下の場合は、上述した雑損控除との選択で所得税額の減免を受けることができ ます。具体的には、年所得500万円以下の場合は所得税額が100%免除、750万円以下の場合は50%免 除、1,000万円以下の場合は25%免除となります。雑損控除と有利な方を選択することができます。
 
ポイント3:その他
 相続・贈与等で取得した財産につき被災した場合の税額軽減措置、義援金等の寄付金控除、その他サ ラリーマンの方の源泉徴収猶予、事業者等の予定納税や中間消費税の猶予、復興融資を受けるための納 税証明書の無料発行などの措置があります。
 
■詳細■ 〜リンクはすべて国税庁ホームページより引用〜
 申告・納付等の期限の延長には、@地域指定のものと、A個別指定のものがあります。今回の地震に よる@とAの取扱いは、下記のとおりです。
  【@】http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
  【A-1】http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
  【A-2】http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.pdf
 上記により延長された期限が到来してもなお、納付が困難と認められる場合には、納付の猶予が受け られます。猶予期間は、@保有積極財産の20%相当の被害を受けた納税者につき納期限から1年間、A それ以外の場合は担保提供により原則1年間となっています。
 
 雑損控除は、被災した家財等の生活必需品(本人および扶養親族が所有するものに限り、書画骨董貴 金属など一定のものを除く)の時価をベースにした実損額(保険金で補てんされる部分を控除した残 額)を、その年の所得から控除するものです。控除の対象は災害・盗難・横領に限られるため、詐欺は 除かれます。義援金詐欺や電力会社等を語った詐欺には注意が必要です。その年の所得から控除しきれ ない金額がある場合には向こう3年間繰越し、未使用額がなくなるまで再控除することができます(要 確定申告)。
 なお、災害の場合において、5万円を超える災害関連支出(家屋の取壊しや撤去費用など)がある場 合には、その超える部分の金額を損失額に加算します(支出の領収書等の添付が必要)。
 
 年所得が1,000万円以下かつ家財等の価額の1/2以上が被災した場合には、雑損控除との選択適用 で、災害減免法による所得税額の減免措置を受けることができます。減免額は、被災した家財等の価額 いかんにかかわらず、次の所得区分に応じ定められています。
  ・年所得500万円以下の納税者       ……所得税額の100%相当
  ・年所得500万円超750万円以下の納税者  ……所得税額の50%相当
  ・年所得750万円超1,000万円以下の納税者 ……所得税額の25%相当
 その他、所得税に関する取扱いは下記をご覧ください。
  【暮らしの税情報】http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/ 13.pdf
 
 日本赤十字社や国または地方公共団体に対する寄附金など一定の寄附金については、寄付額(その年 の所得の4割相当を上限とする)から2,000円を控除した残額を、その年の所得から控除して税額を計 算することができます。領収書の添付が必要です。
 
 給与所得者が災害減免法による所得税減免を選択した場合には、災害後最初の給与支払日までに勤務 先を通じて源泉所得税の徴収猶予、または、すでに徴収された源泉所得税の還付を申請することができ ます。個人事業者等で所得税の予定納税や消費税の中間納付がある納税者は、詳細の冒頭で前述した納 税猶予をご参照ください。
 
 また、消費税については@課税事業者選択・不適用選択、A簡易課税選択・不適用選択の期限後提出 が認められます。簡易課税制度についてはB期中での変更を申請することも可能です。
  【@】http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120014.htm
  【A】http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120015.htm
  【B】http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/5024.htm
 
 贈与税・相続税により取得した課税財産につき財産額の10%以上を被災した場合は、被災した課税財 産の価額(保険金等で補てんされる金額を除く)に対応する税額の免除を受けることができます。この 場合、災害が法定申告期限前であれば、被災状況等を記載した申告書を期限内に申告する必要があり、 法定申告期限後の場合には災害がやんだ日から2か月以内に被災状況等を記載した税額免除の申請書を 提出する必要があります。
  【贈与税】http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8007.htm
  【相続税】http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8006.htm
 
 その他、酒・たばこ・揮発油・自動車(検査等代理のために保有するもの)を扱う個人事業者が、そ の保有する課税物件について被災した場合には、それぞれの手続きが下記に定められています。
  【災害等】http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/mokuji.htm
 
 被災した皆様の、一日も早いご復興を、心よりお祈り申し上げます。
H23.3.14
税理士 赤羽桂介
 
 
災害時の税務上の措置(企業編)(H23.3.14)
 
 平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震の影響で、地震や風水害等の災害により、被 害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。災害が発生した場合には、税務上もさまざま な手当てが用意されています。また、今回の地震を受けて、急きょ国税庁から所要の手当が講じられて います。
 
■概要■
ポイント1:申告・納付等の期限の延長
 東北地方太平洋沖地震については青森・岩手・宮城・福島・茨城の5県が地域指定され、すべての税 目について当分の間、申告・納付等の期限が延長されています。上記以外の地域についても、交通網や ライフラインの断絶により期限の延長を申請することができます。
 
ポイント2:企業の支援活動のバックアップ
 次の行為には損金算入制限がありません。
  ・義援金等の寄附
  ・取引先等に対する関係維持回復のための災害見舞金
  ・取引先等への売掛金の減免
  ・取引先等への復興支援のための低利息・無利息融資
  ・自社製品の不特定多数の被災者への配布
 
ポイント3:その他
 災害に関連する損失金については、青色申告書を提出しない事業年度に生じたものであっても次年度 以降に繰越して、所得と相殺することができます。また、酒類・揮発油(ガソリン)・たばこ類・車両 (検査手続き等を代行するために保有するもの)などを取扱う企業が、その有する課税物件について被 災した場合には、それぞれ手続きが用意されています。
 
■詳細■ 〜リンクはすべて国税庁ホームページより引用〜
 申告・納付等の期限の延長には、@地域指定のものと、A個別指定のものがあります。今回の地震に よる@とAの取扱いは、下記のとおりです。
 【@】http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
 【A-1】http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
 【A-2】http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.pdf
 上記により延長された期限が到来してもなお、納付が困難と認められる場合には、納付の猶予が受け られます。猶予期間は、@保有積極財産の20%相当の被害を受けた納税者につき納期限から1年間、A それ以外の場合は担保提供により原則1年間となっています。
 
 源泉徴収義務者につき、給与所得者が災害減免法による所得税減免を選択した場合には、災害後最初 の給与支払日までに、勤務先を通じて源泉所得税の徴収猶予を申請できます。所得税に関する取扱いは 下記をご覧ください。
 【所得税】http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf
 
 消費税については、@課税事業者選択・不適用選択、A簡易課税選択・不適用選択の期限後提出が認 められます。また、簡易課税制度についてはB期中での変更を申請することができます。
 【@】http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120014.htm
 【A】http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120015.htm
 【B】http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/5024.htm
 
 取引先に対する売掛金の減免等、取引先への災害見舞金(被災前の関係の維持回復を目的として災害 発生から相当期間内にしたものに限る)および自社製品の不特定多数被災者へ配布は、寄附金および交 際費等のいずれにも該当しません。
 取引先への低利息・無利息融資(復旧支援目的で災害から相当期間内にしたもの)は正常な取引とし て取扱うものとされます(認定課税は行われません)。
 日本赤十字社および報道機関等を通じて被災地に行った義援金等の拠出で最終的に地方公共団体等に 帰属するものは国等に対する寄附扱いとして損金算入制限はありません。
 【寄附金】http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_ 04.htm
 【交際費】http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08 /08_61_4a.htm
 
 その他の国税(酒税・たばこ税・揮発油税・自動車重量税等)の取扱いについては、下記をご参照く ださい。
 【その他】http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/mokuji.htm
 
 被災した皆様の、一日も早いご復興を、心よりお祈り申し上げます。
H23.3.14
税理士 赤羽桂介
 
  
(c)赤羽税理士事務所